本日のテーマは「公的年金制度の概要」というお話です。
あなたが日本国民である以上、切っても切り離せない制度の1つに年金制度があるでしょう。ではあなたは年金制度の中身について、どこまで知っているでしょうか…?そこで本章と次章では年金制度の概要を、分かりやすくご紹介していきたいと思います。その年金制度ですが「公的年金」と「私的年金」の2つに分類され、本章でご紹介するものは「公的年金制度」です。
この公的年金制度とは、いわば国が運営する年金のこと。この公的年金の内容を紐解いていくと「国民年金」と「厚生年金」の2種に分類されます。きっと誰もが、1度は見聞きしたことがあるのではないでしょうか…?
国民年金
ではまず「国民年金」のお話から入っていきましょう。
国民年金とは、20歳~60歳未満のすべての国民が加入する年金制度です。
①3階建て1階部分
無職の方や学生さん、自営業者も例外なく、この枠に組み込まれることでしょう。
年金制度を3階建ての家に比喩したとき、この国民年金は1階部分に当たります。誰もが家に入るときに通らないければいけない、そんな領域と言えますね。
②納付猶予制度&免除制度
ですが学生さんや一定以下の所得額の人にとって、年金を支払うことが困難な人もいるでしょう。そんな人を助ける制度も、もちろん国は用意しています。
それが「納付猶予制度」と「免除制度」というシステムです。
この制度により保険料を遅れて支払うことが許されたり、支払いを免除してもらって、将来的には減額された年金を受け取ることも可能なのですね。
③10年以上の加入実績
しかし年金受給には、最低限の条件があります。
その条件とは、国民年金に10年以上加入した実績がなければ受給が出来ないのです。それ以下であれば払い損となってしまうので、最低年数の年金制度加入実績は作らなければいけないのですね。
ここまでが公的年金制度の概要1つ目となる「国民年金」についてのお話でした。
厚生年金
次に「厚生年金」のお話です。
厚生年金は、勤め先がある方が加入する年金制度のことです。
①3階建て2階部分
そして厚生年金に加入している人は、否応無しに国民年金への加入もしていることになる。つまりは将来的に、双方から年金が受け取れるということになるのですね。
だからこそ3階建ての家に比喩したとき、厚生年金が2階部分と言われるのでしょう。
②標準報酬月額✕18,3%
また厚生年金保険料の特徴として、各自の収入によって支払額が変化します。つまりは多く稼いでいる人は多めの年金を支払い、稼ぎが少ない人は年金納付額も少なくなるのですね。
具体的な算出方法としては「標準報酬月額✕18,3%」の額を支払います。標準報酬月額とは3ヶ月分の給料の平均のことで、この平均額に18,3%を掛けた金額を年金保険料として支払うのです。
③雇用主と従業員の折半
さらに厚生年金保険料は、雇用主と従業員で折半して支払うという性質も持ち合わせています。とどのつまり会社勤めということは雇用主がいる訳であり、あなたは従業員ですよね…?
この2者で折半して支払うので、あなた(従業員)の支払額は半額となる。具体的には先程の「標準報酬月額✕18,3%」の折半となるので、雇用主・従業員ともに「9,15%」を支払う形となるのです。
④第3号被保険者
そしてここで「第3号被保険者」という制度のご紹介です。
いきなり新たなワードが表出したので、困惑した人もいるかもしれませんね。第3号被験者だけでなく、その他の被保険者の性質も詳細にご紹介して、厚生年金との関わりを覗いていきましょう。
まず「第1号被保険者」は国民年金の加入者であり、「第2号被保険者」は会社員・公務員に従事する厚生年金の加入者です。それに対して「第3号被保険者」は会社員・公務員(第2号被保険者)の扶養家族であり、年収130万円未満の人が該当します。
具体的に言えば、専業主婦(専業主夫)の方ですね。彼ら彼女らは年金を個別に納める必要がなく、国民年金の受給が将来確約されている。そんな恵まれた制度となっているのです。
⑤被用者年金制度の一元化
そして最後に余談となりますが、かつて公務員は共済年金に加入していました。
ですが平成27年10月より「被用者年金制度の一元化」により、現在は会社員も公務員も厚生年金に加入する流れとなっています。
最後に
本日は「公的年金制度の概要」というお話、いかがでしたか?
知らずに年金を支払っているというのは、相当ストレスが溜まる状態でしょう。だからこそ自分に関わりがあるものは、勉強する癖をつけることをオススメします。すると必要なものと実は不要なものが分別でき、あなたの人生はより彩りあるものになるはずだから…。是非とも、思考停止から卒業して思考を駆動させましょう。
ここまでが3階建ての1・2階部分となる、公的年金制度についてのお話でした。次回記事では、私的年金制度のお話に移っていきます。
本日はご精読ありがとうございました。
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